【官公庁からのお知らせ】ワシントン条約附属書の改正について
- 2016年12月13日
- 読了時間: 1分
経済産業省より「ワシントン条約附属書の改正について」のお知らせです。
第17回ワシントン条約締約国会合(平成28年9月24日~10月4日、南アフリカにて開催)において、ワシントン条約附属書の改定が決まりました。 改定した附属書の効力が発生するのは、平成29年1月2日(月)以降ですので、本改定に伴い、国内での輸出入手続きに変更が見られる場合がございます。改定内容、輸出入の手続きについてはそれぞれ別添の通りですので、ご確認をお願いいたします。
詳細については、ワシントン室が経産省HPで掲載している、「ワシントン条約」についてのHPをご確認ください。
http://www.meti.go.jp/policy/external_economy/trade_control/02_exandim/06_washington/index.html
繊維関連では、ビクーニャの毛を使った生地・製品については原産国の表示が必要になる場合がありますのでご注意ください。 (参考)
http://www.meti.go.jp/policy/external_economy/trade_control/02_exandim/06_washington/download/20161209_huzokusyodoubutsukai.pdf
【参考資料】PDF ■ワシントン条約:第17回締約国会議における附属書改正事項について >>>■ワシントン条約:附属書の改正に伴う我が国の輸出入手続の取扱について >>>
また、本件に関してのお問い合わせ先はワシントン室となりますので、よろしくお願いいたします。
【お問い合わせ先】 経済産業省 貿易経済協力局 貿易管理部 野生動植物貿易審査室 03-3501-1723(直通)




コメント